渡航前準備 仕事編1 〜失業保険受給期間/教育訓練給付制度適用対象期間の延長手続き〜

日本で退職して、旦那様に帯同される方は、失業保険受給期間/教育訓練給付制度適用対象期間の延長手続きをおすすめします。

手続きの可否は、人それぞれ異なるため、ハローワークで必ず確認してください。

失業保険に関する手続きは、どこでできる?

住民票がある自治体のハローワークで手続きできます。

窓口または郵送でできる自治体があります。

必要な書類や手続き方法は、あらかじめ電話で問い合わせておくと、何度も窓口に出向かずに済みます。

延長手続きをおすすめする理由

帰国後に何があるかわからないので、失業保険を受け取れるためにもですが、

おすすめする大きな理由として、帰国後のキャリアアップにつながる

教育訓練給付制度

が、利用できるからです。

教育訓練給付制度は、育児や介護でキャリアを中断しても、子育てや介護が落ち着いて社会復帰をする際に資格を得る大きなサポートになります。

教育訓練給付制度適用対象期間の延長申請可能期間は、厚労省では適応対象期間の20年まで可能と書いてありますが、
海外在住中に制度が変更になる可能性も考えて、私は、出国前に手続きして、帰国後に再度、必要な書類を提出しました。

駐在期間が短い場合は、手続きが二度手間になる方もいらっしゃるかもしれないので、お住まいのハローワークでご確認ください。

教育訓練給付制度とは

主体的な能力開発とキャリア形成の支援として、

専門的な資格取得に向けての講座や学校に通う費用の補助が受けられます。

厚労省のサイトから画像をお借りしています。

延長できる期間

失業保険受給を延長できる期間は、平成29年から4年になりました。

教育訓練給付制度の適用対象期間は、平成30年から最大20年になったのです!

駐在帯同している期間が長くても、申請できる可能性が出ました。

これは、女性にとって、すごく嬉しいことだと思います。

家族一緒にいるためとはいえ、自分のキャリアを中断して、帯同する場合、
帰国して、スキルアップや資格を取得して、社会復帰に繋げられるのですから。

駐在帯同者だけではなく、日本に住んでいて、育児や介護でキャリアを中断した場合にも
社会復帰に繋げられます。

延長理由

駐在帯同される方、この理由は、よく考えて記入が必要です。

「育児」「介護」は、延長理由になります。

「駐在帯同」は、延長理由にならないと、考えられます。

産休、育休中に旦那さんの海外赴任が決まり、退職した場合は、退職日から1ヶ月以内に手続きが必要です。
延長理由は「育児」で、記入できますね。

帰国後に失業保険受給や教育訓練給付制度利用が受理されるかは、最終的には専門機関の判断になりますが、
キャリアアップや社会復帰に向けての経済的支援は、有り難いですね。

知らなかったら、利用できないですが、申請して、受給させていただいた時は、
雇用保険料しっかり支払ってきた分、ありがたい制度だと思いました。

受給できる回数

教育訓練給付制度の給付金は、残念ながら一年にいくつも受給はできません。

欲張りな私にとって「この講座も、あの講座も受けてみたい」と、思ったほど、魅力的な講座が揃っていたのですが、

一度給付金をいただくと、3年あけないと次の給付金申請はできないと、説明を受けました。

せめて1年にして欲しいな。と、思いましたが
「給付金をいただけるだけありがたい」と、思い直し、勉強しました。

延長手続きをせずに出国した方

失業保険受給期間/教育訓練給付制度適用対象期間の延長手続きをせずに出国した方

友人は、失業保険は受給に条件があるため難しかったそうですが、
教育訓練給付制度は、申請期間が20年と長いため、書類の提出で、受けることができたそうです。

電話だと、個人情報の確認が必要で詳細の確認が難しいと思いますが、
ハローワークの窓口で、相談してみることで、丁寧に教えていただけたそうです。

出国前に手続きをしていなかった方も諦めずに教育給付金制度を利用して、キャリアアップ目指しましょう!

これから、出国される方、帰国されてキャリアアップや社会復帰をお考えの方の参考になりますと、幸いです。

注意
失業保険、教育訓練給付制度ともに「雇用保険」から給付される制度です。
雇用保険に入っていなければ、対象とはなりません。
また雇用保険に何年以上入っていることなど、条件があるため、ご利用をお考えの方は、適用条件をご確認ください。

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