その2は、就労VISAについて書きます。
パートで働く
帯同VISAで、シンガポールへいらした奥様がシンガポールで働くには「ワークパーミット」という
就労VISAが必要です。
この就労VISAは、勤務先が決まった後に、MOHにVISAの申請をして発行されます。
このワークパーミットVISAですが、企業でのシンガポール国民や永住者の雇用人数によって発行数が決められています。
子育て中で、週3〜4回パートで働きたい奥様でも、VISAを取得することによって、働くことができます。
ただ企業により、ワークパーミットが発行できる数が決まっているため、
企業側の条件で働ける方が優先されることも多々あります。
私が日本人の採用に関わっていた会社では、
日本以外の国籍もワークパーミットを活用して採用していたため、日本人のワークパーミット採用枠は、
社内で多くはありませんでした。
仕事先を見つける時には、雇用条件をよく読んで、問い合わせると、勤務先が見つかりやすいと思います。
フルタイムで働く
帯同VISAからEP、Spassという就労VISAに切り替えて働くことができます。
EP取得は、難しくなってきていることと、旦那さんのお会社によっては、奥様の収入制限を設けていることもあるため、Spassについて書きます。
Spassもワークパーミットと同じように企業でのシンガポール国民や永住者の雇用人数によって発行数が決められています。
その他にも、会社の規模や学歴、給与によって、取得できるかが決まるようです(専門家ではないため、詳細はMOHや専門家のサイトをご確認ください)。
SpassはVISAの申請をするのに、一定の給与が決められているため、フルタイムで働く方が取得されていることが多いと思います。
日本で働いていた時のスキルやキャリアを活かしたい方には、おすすめです。
帯同VISAで在住している方は、就労VISAを取得しないと、シンガポールでは働くことができないため、
働くハードルが少し上がってしまうかも知れませんが、海外で働く経験は、自分の人生においてもいい経験になるので、
第一歩を応援しております!
帯同VISAで、シンガポールへいらした奥様がシンガポールで働く上で、
確認しておいた方がいいことは「主婦がシンガポールで働くには その1」を是非お読みいただけますと、嬉しいです。